海外旅行保険の緊急一時帰国費用特約

 海外旅行保険の緊急一時帰国費用についての取り扱いで今回初めて知ったことがあります。
この特約は、加入される方が少ないので今まで研究の機会がありませんでした。
 緊急一時帰国費用特約は、留学や駐在のための海外旅行保険につける特約です。
 この特約では、2親等以内の親族の危篤又は死亡等により一時的な帰国をするための帰国費用等を補償します。
お支払いできる為には、幾つかの条件があります。
 その条件のひとつが、出国の後に発病又はケガをした場合に限られるという限定です。
つまり、出発前から病気にかかっていたような場合は、保険金をお支払いできないということです。
 ところが、この取り扱いには例外がありました。
 継続した2年目以降の契約では、発病の時期の限定が外れるのです。ということは、持病の悪化でおじいちゃんがなくなった場合でも、帰国のための費用をお支払いできる場合があるということです。
 今まで、知りませんでした。

 判りやすい書き方ができていませんが、保険代理店の方には気をつけていただきたいと思います。
 今回発見したのは、某外資系保険会社の取り扱いで全ての保険会社に通じるものかどうかは確認していません。それぞれの保険でどのような条件で保険金をお支払いできるかは、各保険会社、代理店に確認してください。