期限切れの罰金

 
先日、自賠責保険に関するご相談の電話を受けました。

お客様「自賠責保険に入っていないと罰金取られるって本当ですか?」
 この質問、一瞬 回答に困りました。
なぜなら、確かに罰金は確かに決まっているのですが、実際のところ本当に反則金や罰金を取られたという話をあまり聞かないのです。おまわりさんが、路上で、自賠責保険の期限切れの原付を見つけても、咎めることはあまり多くないように思います。

 私 「確かに自賠責が期限切れの場合、罰金などの罰則が決められていますネ。」
お客様「ワタシの息子のバイク、自賠責保険が切れているんです。どうしたらよいでしょう?」
 私 「普段、バイクに乗っているんですか?」
お客様「はい、今も乗っています。」
 私 「それでは、少しでも早く入ったほうがいいですね。」
お客様「そうですか。どうしましょう?」
 私 「でも、お母さんが勝手に入るというのもあまりおすすめできませんね。事故を起こすとお金だけでは解決できない苦労や精神的負担もありますから。まずは、事故を起こすと大変なんだということを息子さんに分かってもらわないとね。・・・」
お客様「そうですね。・・・」
 私 「まず、「事故を起こすと大変なんだよ。だから強制の保険だけでも入りなさい。自賠責保険料も大した金額ではないし。」とお話してみてはいかがですか?その上で息子さんが入ってくれない様であれば、お母様が代わりに申し込むという方法もありますよ。事故を起こさないのが一番大切なことなので、バイクを運転することの危険を分かって欲しいですよね。・・・・」
お客様「分かりましたそうしてみます。」

 新潟からのお問合せでしたので、遠方のためそれ以上の対応が出来ませんでした。
自賠責保険の加入を急ぐ時には、コンビニや郵便局でも申し込め、インターネット契約も出来ること。自賠責保険だけでなく任意保険も必要であること。ナンバープレートに自賠責保険のステッカーを貼ることになっているので、貼ってあれば息子さんが自分で保険に入ったとわかるという事をお話して受話器を置きました。

 その後、息子さんが自賠責保険に入ってくれたか?お母さんが申し込まれたかは 分かっていません。