新商品勉強不足でした。

 お客様の事務所に泥棒が入り、金庫を壊されたました。幸い金庫は開けられなかったので金銭の被害はありませんでした。警察の届出も済み、一段落したところで、壊された金庫をあける費用のご相談を受けたのです。休日に緊急で金庫を開ける業者に頼むと作業費が数万円掛かるということでした。
 以前、同じようなケースで金庫を開ける費用は保険金が払われなかった経験がありました。また、すでに金庫のメーカーには連絡済で月曜には修理に来てくれる予定とのことでしたので
「金庫の修理費用は保険金が支払われますが、金庫を開ける費用は対象となりません。金庫の修理を依頼して修理の作業の一環として金庫を開けてもらうほうがいいですよ。」とお答えしました。そのときに「全損で無ければ、臨時費用保険金という保険金があって金庫の修理費用の30%が追加支払いされます。」と言ってしまったのです。
 「PG」の約款を確認せずに盗難事故に対する今までの経験で話してしまいました。従来の店舗総合保険ではその説明で正しかったのですが、「PG」という新商品では盗難事故は臨時費用保険金支払い対象外だったのです。
保険金支払い手続きが進み、査定から提示された保険金支払い予定額を見ると臨時費用保険金が追加されていません。支払い漏れではないのかと指摘しました。すると「PG」では、盗難事故は臨時費用保険金をお支払いできませんというのです。あわてて約款を見ました。確かに、盗難については臨時費用保険金は支払われないとなっていたのです。
 お客さんには、説明の誤りであったことをお詫びして理解してもらいましたが、冷や汗ものでした。
 なぜ盗難事故に対して臨時費用保険金を支払わないのか?未だに理解できません。もしかして、商品設計の段階で間違ったまま、発売されてしまったのではないかとも思っています。
 いずれにしろ、従来の店舗総合保険から変わった点ですので、保険会社から補償範囲が狭くなった点としてはっきり代理店に説明して欲しかったです。
これからは、同じ間違いはしないと思いますが、他の代理店の皆さんは店舗総合保険から「PG」への切り替えの際には、ご注意ください。